遺言書執行

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遺言執行とは?

遺言執行とは?

遺言執行とは、亡くなった方が遺言書に残した希望を、実際の相続手続きへ移すことです。
遺言書に「自宅は長男に相続させる」「預貯金の一部を孫に渡す」と書かれていても、亡くなった方の名義が自動的に変わるわけではありません。不動産の名義変更、預貯金の解約、財産の引渡しなどを行い、遺言書の内容を形にする必要があります。
この手続きを中心となって進める人を「遺言執行者」といいます。遺言執行者は、財産を受け取る人の代理として動くのではなく、遺言書に書かれた内容を実現する立場で手続きを行います。

遺言執行者の役割

遺言執行者に就任した方は、遺言書の内容や財産の状況に応じて、必要な手続きを進めます。
主な役割は次のとおりです。

  • 相続人や財産を受け取る方へ就任したことを知らせる
  • 遺言書の内容を相続人へ伝える
  • 預貯金、不動産、有価証券などの財産を調査する
  • 財産の一覧を作成して相続人へ示す
  • 預貯金の解約や払戻しを行う
  • 不動産の名義変更に必要な手続きを進める
  • 遺言書で指定された方へ財産を引き渡す
  • 税理士や司法書士などと連携する

財産の一覧をまとめた書類を「財産目録」といいます。難しい書類に見えますが、簡単にいうと、亡くなった方が持っていた預貯金、不動産、株式などを一覧にしたものです。
遺言執行者は、任務を始めたことと遺言書の内容を相続人へ知らせ、財産目録を作成して交付する必要があります。

遺言執行者を決めておくメリット

相続手続きを進める人が明確になる

相続が始まると、戸籍の収集、金融機関への連絡、不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要です。
担当者が決まっていない場合、相続人同士で「誰が何をするのか」を話し合わなければなりません。遺言執行者を指定しておけば、中心となって手続きを進める人が明確になります。
たとえば、子どもが3人いて全員が遠方に住んでいる場合、それぞれが別々に金融機関へ問い合わせると、手続きが重なったり、説明に違いが出たりすることがあります。担当者を一人決めておくことで、連絡や書類の管理をまとめやすくなります。

相続人の負担を抑えられる

相続手続きには、平日に役所や金融機関へ連絡したり、多くの書類を集めたりする作業があります。
相続人が高齢である場合や、仕事や育児で時間を取りにくい場合には、大きな負担になることがあります。弁護士などを遺言執行者に指定しておけば、相続人に代わって必要な手続きを進められます。

相続人以外へ財産を渡しやすくなる

遺言書を使うと、孫、内縁の配偶者、生前にお世話になった方など、法律上の相続人ではない人にも財産を渡せます。
相続人ではない人へ遺言書で財産を渡すことを「遺贈」といいます。
たとえば、「長年生活を支えてくれた内縁の妻に預貯金を渡したい」と書いた場合、相続人と財産を受け取る人との間で書類のやり取りが必要になることがあります。遺言執行者を指定しておけば、間に立って手続きを進められます。

相続人以外へ財産を渡しやすくなる

相続人の一人が手続きを進めると、ほかの相続人から「財産を隠しているのではないか」「自分に都合よく進めているのではないか」と疑われることがあります。
第三者である弁護士が遺言執行者になれば、財産を調べた上で一覧を作成し、遺言書に沿って手続きを進めます。相続人へ状況を報告するため、手続きの内容も共有しやすくなります。

遺言執行者を指定した方がよいケース

次のような場合は、遺言執行者を指定しておくことを検討します。

  • 相続人の人数が多い
  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 不動産や株式など、手続きが必要な財産が多い
  • 相続人以外の方へ財産を渡したい
  • 相続人の一人に多く財産を残したい
  • 海外や遠方に住む相続人がいる
  • 事業用の財産や会社の株式を引き継がせたい
  • 手続きを任せられる家族がいない
  • 相続人へ手続きの負担をかけたくない

財産の分け方が複雑な場合は、遺言書を作成する段階で、実際にどのような手続きが必要になるかまで考えておくことが大切です。

誰を遺言執行者にするか

遺言執行者には、相続人や親族、知人、弁護士などを指定できます。また、複数の人を指定することも可能です。
ただし、身近な人であれば誰でも適しているとは限りません。財産の内容が複雑な場合や、相続人同士の意見が分かれそうな場合には、担当する人へ大きな負担がかかります。

選ぶときに確認したいこと

  • 書類の管理や手続きを任せられるか
  • 平日に役所や金融機関と連絡を取れるか
  • 相続人へ状況を説明できるか
  • 特定の相続人に偏らず対応できるか
  • 長期間の手続きにも対応できるか
  • 本人が引き受ける意思を持っているか

遺言書に名前を書かれたからといって、その人が必ず引き受けなければならないわけではありません。あらかじめ本人へ相談し、了承を得ておくことが大切です。

弁護士を遺言執行者にする場合

弁護士を遺言執行者に指定すると、遺言書の内容と法律上の手続きを確認しながら進められます。
相続人への連絡、財産の調査、金融機関での手続きなどをまとめて任せることができます。不動産の登記や相続税の申告が必要な場合は、司法書士や税理士との連携も可能です。
特に、次のような場合には、親族ではなく弁護士へ任せることを検討できます。

  • 財産の種類や数が多い
  • 相続人同士の対立が予想される
  • 相続人以外へ財産を渡す
  • 相続人が高齢または遠方に住んでいる
  • 遺言書の内容について反対する人が出る可能性がある

遺言執行者が決められていない場合

遺言書に遺言執行者が書かれていなくても、遺言書が直ちに無効になるわけではありません。相続人が協力できる場合は、遺言書に沿って手続きを進められることもあります。
ただし、手続きを進める人が必要であるにもかかわらず、遺言執行者が指定されていない場合があります。また、指定された人が先に亡くなっていたり、就任を断ったりすることもあります。
このような場合は、相続人や財産を受け取る人などが家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選んでもらうことができます。申立先は、原則として、遺言書を残した方が亡くなる直前に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所です。

遺言執行者を途中で変更したい場合

遺言執行者に指定された人は、就任する前であれば断ることができます。
一方、いったん引き受けて手続きを始めた後は、自由に辞められるわけではありません。病気など、手続きを続けることが難しい事情がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任します。
また、遺言執行者が財産を適切に管理しない、必要な手続きを進めない、相続人へ説明しないといった場合には、相続人などが家庭裁判所へ解任を求めることがあります。

遺言執行者にできないこと

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを進めます。しかし、相続人同士の争いについて、裁判官のように結論を決めることはできません。
たとえば、次のような問題は、遺言執行とは別に対応を考える必要があります。

  • 遺言書を作った当時、本人に内容を判断する力がなかった
  • 遺言書が偽造された可能性がある
  • 兄弟の一人だけが多くの財産を受け取っている
  • 最低限の取り分を受け取れていない
  • 生前に預貯金が使い込まれていた

最低限の取り分とは、配偶者や子どもなどに法律上認められる「遺留分」のことです。遺留分が問題になる場合は、財産を多く受け取った人へ金銭を請求できる可能性があります。
遺言執行者を指定していても、相続に関するすべての対立を防げるわけではありません。遺言書を作る段階で、財産の分け方やご家族の関係まで確認しておくことが大切です。

遺言執行者に支払う費用

遺言執行者へ支払う報酬は、遺言書の中で決めておくことができます。
家庭裁判所が遺言執行者を選んだ場合は、財産の金額や手続きの内容などをもとに、裁判所が報酬を決めることがあります。
弁護士へ依頼する場合の費用は、財産の種類、相続人の人数、必要な手続きなどによって異なります。依頼する前に、担当する範囲と費用を確認しておきましょう。

遺言書を実際の手続きまでつなげるために

遺言書を実際の手続きまでつなげるために

遺言書は、作成すること自体が目的ではありません。亡くなった後に発見され、書かれた内容に沿って財産が引き継がれて、初めて希望が形になります。
誰が遺言書を保管するのか、誰が相続人へ連絡するのか、誰が預貯金や不動産の手続きを行うのかまで決めておくと、残されたご家族が動きやすくなります。
弁護士法人Legal Homeでは、豊中を拠点に大阪府全域から、遺言書や遺言執行に関するご相談を受けています。遺言執行者を指定するべきか迷っている方や、遺言執行者に指定されたものの対応方法が分からない方も、状況を伺いながら必要な手続きを整理します。
豊中や大阪で遺言執行について相談したい方は、ご相談ください。

代表弁護士 藤原 武士

執筆者

弁護士法人Legal Home

代表弁護士 藤原 武士

経歴

  • 愛知県豊橋市出身
  • 東北大学法学部卒業
  • 2010年8月司法修習終了(63期)
  • 2010年9月他事務所で勤務
  • 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
  • 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
  • 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
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