FAQ

相続に関するよくあるご質問

ご相談について

相続が始まったばかりで、何から手を付ければよいか分かりません

まずは、遺言書の有無、相続人、財産と借金の内容を確認します。すべての資料を最初からそろえる必要はありません。通帳や固定資産税の通知書、届いた請求書など、手元にあるものから整理していきましょう。
相続放棄など期限の短い手続きもあるため、早めに全体の流れを確認しておくと安心です。

まだ家族同士でもめていなくても相談できますか

ご相談いただけます。
相続人同士の意見が分かれる前に、財産の分け方や必要な手続きを確認しておくことで、その後の話し合いを進めやすくなることがあります。
「実家を誰が引き継ぐのか決まっていない」「相手から書類が届いたが内容が分からない」といった段階でもご相談ください。

資料がそろっていなくても相談できますか

資料がそろっていない場合もご相談いただけます。
亡くなった方との関係や、分かっている財産の内容を手書きしたメモでも構いません。相談時に、今後集める資料や確認することを整理します。
通帳、遺言書、固定資産税の通知書、借金の請求書などが手元にある場合は、可能な範囲でお持ちください。

相続人全員で相談に行く必要がありますか

ご自身だけでもご相談いただけます。
ほかの相続人と意見が合わない場合や、まだ相談することを伝えていない場合でも問題ありません。現在の状況やご希望を伺い、どのような対応が考えられるかを整理します。
ただし、遺産分割を成立させるためには、原則として相続人全員の合意が必要です。

遠方に住んでいても相談できますか

オンライン相談にも対応しています。
亡くなった方やほかの相続人が大阪府外に住んでいる場合も、ご相談の内容に応じて対応方法を検討します。ご来所が難しい方は、予約時にお知らせください。

相続人と遺産について

誰が相続人になるのか分かりません

法律上の相続人は、亡くなった方の配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹など、家族構成によって変わります。
前の配偶者との子ども、養子、先に亡くなった子どもの子が相続人になる場合もあります。家族の記憶だけではなく、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて確認します。

法定相続分どおりに分けなければなりませんか

相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。
たとえば、配偶者が自宅を取得し、子どもが預貯金を受け取るなど、財産の内容や今後の暮らしに合わせた分け方を検討できます。
法定相続分は、話し合いを進めるときの基準になります。

遺言書が見つかった場合はどうすればよいですか

遺言書の種類と内容を確認します。
自宅で見つかった手書きの遺言書は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要か確認してください。公正証書遺言や法務局で保管されている遺言書は、原則として検認が必要ありません。
遺言書がある場合は、遺産分割の話し合いを始める前に内容を確認することが大切です。

相続財産を一人の相続人が教えてくれません

預貯金、不動産、株式などの資料を一人の相続人が管理し、ほかの相続人へ見せてくれないことがあります。
金融機関や法務局などへの照会によって、財産を調べられる場合があります。分からないまま遺産分割協議書へ署名せず、まずは確認できる資料を整理しましょう。

借金と相続放棄について

亡くなった方に借金があるかもしれません

郵便物、預貯金通帳、カードの利用明細、借入れの契約書などを確認します。不動産がある場合は、登記事項証明書から担保の有無が分かることもあります。
財産より借金の方が多い場合は、相続放棄を検討します。財産と借金のどちらが多いか分からない場合は、限定承認という方法を検討することもあります。

相続放棄はいつまでに行えばよいですか

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます。
財産や借金を調べても期間内に判断できない場合は、家庭裁判所へ期間の延長を申し立てられることがあります。延長を希望する場合も、原則として3か月の期限内に対応する必要があります。

3か月を過ぎてから借金の請求書が届きました

3か月を過ぎていても、借金の存在を知ることが難しかった事情などによっては、相続放棄を申し立てられる可能性があります。
亡くなったことを知った日、借金を知った日、それまで借金を知らなかった理由を整理します。届いた請求書や封筒は処分せずに保管し、支払いや返済の約束をする前にご相談ください。

相続放棄をする前に預金を使ってもよいですか

亡くなった方の預金を自分のために使ったり、財産を売却したりすると、相続する意思があったと判断される可能性があります。
葬儀費用などについては事情により扱いが変わりますが、ご自身だけで判断せず、財産へ手を付ける前に確認することが大切です。

遺産の分け方について

実家を売りたい人と残したい人がいます

不動産の分け方には、一人がそのまま取得する方法、取得する方がほかの相続人へお金を支払う方法、売却して代金を分ける方法などがあります。
現在住んでいる方の生活、不動産の価値、支払いに使える預貯金、将来の管理費などを確認して話し合います。
共有名義にすると、将来の売却や修繕で再び意見が分かれることもあるため、その後の管理まで考えて決めましょう。

遺産分割協議書への署名を求められています

財産の全体や書類の内容が分からない場合は、すぐに署名する必要はありません。
一度成立した遺産分割協議を後から変更するには、相続人全員の合意が必要になることがあります。不動産の評価額や受け取る財産、借金の扱いなどを確認してから判断しましょう。

相続人同士で話し合いがまとまりません

弁護士が相手との連絡や交渉を行い、財産の内容やそれぞれの希望を確認しながら解決方法を検討します。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。調停は、一部の相続人が、ほかの相続人全員を相手方として申し立てる手続きです。
調停でも合意できない場合は、原則として遺産分割審判へ移り、裁判所が分け方を判断します。

生前に多額のお金を受け取った相続人がいます

住宅購入資金や事業資金など、相続財産の前渡しと考えられる贈与は、遺産分割で考慮される場合があります。これを「特別受益」といいます。
ただし、親から受け取ったお金がすべて特別受益になるわけではありません。贈与の目的や金額、時期を確認し、通帳の履歴や契約書などの資料をもとに判断します。

親の介護をしてきたことは相続で考慮されますか

亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合は、「寄与分」が認められることがあります。
ただし、介護をしていれば必ず相続分が増えるわけではありません。介護の期間や内容、費用の負担、介護サービスの利用状況などを確認します。
介護記録、領収書、預貯金の履歴などがあれば保管しておきましょう。

不動産と税金について

相続した不動産は名義変更が必要ですか

相続によって不動産を取得した場合は、相続登記が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されており、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請します。遺産分割で取得者が決まった場合は、その成立日から3年以内の申請も必要です。
誰が不動産を取得するか決まっていない場合は、相続人申告登記を検討できることがあります。

相続税がかかるか分かりません

相続税は、財産から一定の債務などを差し引いた金額が、基礎控除を超える場合に申告が必要になる可能性があります。基礎控除は、次の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

不動産は購入価格や売却価格をそのまま使うとは限りません。土地や建物、生命保険、生前贈与などを含めて確認する必要があります。

相続税の申告期限はいつですか

相続税の申告と納税は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産の分け方が決まっていない場合でも、申告期限が自動的に延びるわけではありません。相続税がかかる可能性がある場合は、遺産分割と並行して準備を進めます。

Legal Homeへのご相談について

相談ではどのようなことを話せばよいですか

分かる範囲で、亡くなった方との関係、家族構成、財産、現在困っていることをお聞かせください。
「相手から署名を求められている」「借金の請求書が届いた」「実家の分け方が決まらない」など、気になっていることからお話しいただければ、必要な確認事項をこちらから伺います。

初回相談の費用はかかりますか

弁護士法人Legal Homeでは、初回60分の無料相談を受け付けています。
限られた時間の中で状況を整理しやすくするため、届いている書類や手元にある資料をご準備ください。資料がそろっていない場合も、分かる範囲からご相談いただけます。
相続人との交渉、家庭裁判所での手続き、不動産の評価、相続登記、相続税申告などが必要な場合は、弁護士が対応内容をご説明し、司法書士や税理士、不動産鑑定士などとの連携も含めて進め方を検討します。

他の専門家との連携はありますか

弁護士法人Legal Homeでは、相続に関するさまざまな手続きをワンストップで進められるよう、司法書士や税理士、不動産鑑定士などの専門家と連携しています。
複数の専門家に個別に相談する手間を減らし、スムーズに手続きを進められる体制を整えています。

忙しくて事務所に行けないのですが相談できますか

お仕事やご家庭の事情で来所が難しい方のために、電話やオンラインでのご相談にも対応しています。
状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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