寄与分

寄与分について

寄与分とは?

寄与分とは?

寄与分とは、被相続人が存命中に、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人へ特別な処遇をする制度です。
例えば親の事業を手伝い会社の規模拡大に貢献した子と、そうでない子が同じ相続分だと不公平となります。
そうした不公平を解消する目的で設けられているのが寄与分です。
ただし、寄与分が認められるには様々な要件を満たす必要があります。

寄与分が認められるには?

法定相続人であること

寄与分は基本的に法定相続人にしか認められていません(※)。
法定相続人であり、かつ次にご紹介する類型にあてはまる寄与をしている必要があります。

※民法改正により2019年7月1日から“被相続人の相続人ではない親族”にも寄与分が認められるようになり、その権利を特別寄与請求権と言います

被相続人の財産の維持・増加に貢献

ただ親の仕事を手伝っただけでなく、相続人が新規事業を始めて大幅に利益を伸ばしたなど、被相続人の財産の維持・増加に貢献。

被相続人の事業へ財産上の給付を行った

被相続人が会社を設立する際に多額の出資をしたり、経営難の際に金銭的な援助を行ったりしたなど。

被相続人の療養看護などで特別に貢献

通常、期待される以上の看護を行い、さらにそれが無報酬で長期間行われたなど。

寄与分を主張するには?

ご自身に寄与分があると考える場合、それを裏付ける明確な証拠を用意したうえで、遺産分割協議にて他の相続人に主張します。
他の相続人から異議が出ず、寄与分が認められれば成立となりますが、実際はなかなかそう上手くはいきませんので、寄与分を主張する前に一度弁護士へご相談いただき、どのようにして主張するべきなのか、またどんな証拠が必要なのかなどアドバイスを受けられることをおすすめします。

寄与分が認められると?

寄与分が認められた場合、相続財産から寄与分を除いて遺産分割することになります。
具体的には次の通りです。

寄与分の具体例

相続財産4,000万円に対して、子2人が相続人で、そのうち1人が400万円の寄与分を主張。
寄与分が認められた場合、相続財産4,000万円から寄与分400万円を除いた3,600万円を、子2人でそれぞれ法定相続分の1/2ずつ分けます。

結果、寄与分を主張した子の最終的な金額は、法定相続分(1,800万円)+寄与分(400万円)=2,200万円となります。

代表弁護士 藤原 武士

執筆者

弁護士法人Legal Home

代表弁護士 藤原 武士

経歴

  • 愛知県豊橋市出身
  • 東北大学法学部卒業
  • 2010年8月司法修習終了(63期)
  • 2010年9月他事務所で勤務
  • 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
  • 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
  • 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
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