執筆者
弁護士法人Legal Home
代表弁護士 藤原 武士
経歴
- 愛知県豊橋市出身
- 東北大学法学部卒業
- 2010年8月司法修習終了(63期)
- 2010年9月他事務所で勤務
- 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
- 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
- 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
ご家族が亡くなり、財産を受け継いだからといって、すべての方に相続税がかかるわけではありません。
相続税は、亡くなった方の財産から借金や一定の葬儀費用などを差し引き、残った金額が一定の基準を超えた場合にかかる税金です。
預貯金だけでなく、土地や建物、株式、生命保険金なども確認する必要があります。特に不動産は、購入したときの金額や売却できそうな金額を、そのまま使うとは限りません。
「自宅と少しの預貯金だけだから、相続税はかからないだろう」と思っていても、土地を評価した結果、申告が必要になることがあります。まずは財産の全体像を確認することが大切です。
相続税には、一定の金額までは税金がかからない仕組みがあります。この金額を「基礎控除」といいます。
計算方法は次のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは、法律上、財産を受け継ぐ権利がある方のことです。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人になる場合を考えてみましょう。相続人は3人です。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
財産から借金や一定の葬儀費用などを差し引いた金額が4,800万円以下であれば、原則として相続税の申告は必要ありません。4,800万円を超える場合は、申告と納税が必要になる可能性があります。
ただし、相続を放棄した方がいる場合や、養子がいる場合は、人数の数え方に決まりがあります。ご家族の人数だけで判断せず、相続関係を確認した上で計算します。
相続税の計算では、亡くなった方が持っていた財産を確認します。
生命保険金は、遺産分割の対象にならない場合でも、相続税の計算に含まれることがあります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」まで税金がかからない仕組みがあります。たとえば、法定相続人が3人であれば、合計1,500万円までが非課税となる可能性があります。
通帳の名義が配偶者や子どもであっても、実際には亡くなった方のお金と判断されることがあります。
たとえば、父親が子どもの名義で口座を作り、入金や通帳の管理をすべて父親が行っていた場合です。このような預金は、名義ではなく実際の持ち主が誰だったかを確認します。
家族名義だから相続税とは関係ないと決めつけず、誰が資金を出し、誰が管理していたかを整理することが大切です。
相続税を計算するときは、財産から一定の借金や費用を差し引けます。
一方、香典返し、法要、墓地や墓石の購入などにかかった費用は、原則として差し引けません。
支払いの内容を確認できるように、領収書や請求書、振込記録は残しておきましょう。
相続税を計算するときの不動産の金額は、不動産会社の査定額や、購入したときの価格と同じではありません。
土地は、国税庁が道路ごとに定めた金額などをもとに計算します。土地の形、広さ、道路との接し方、賃貸しているかどうかなどによっても金額が変わります。
建物は、毎年届く固定資産税の通知書などに記載された「固定資産税評価額」をもとに計算するのが基本です。
たとえば、同じ広さの土地でも、きれいな四角形の土地と、細長く使いにくい土地では、相続税を計算するときの評価が異なることがあります。
不動産の評価は相続税額に影響するため、土地や建物がある場合は税理士による確認が必要です。
相続税の申告と納税は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
たとえば、1月10日に亡くなり、その日にご家族が死亡を知った場合、申告期限は原則として11月10日です。
申告先は、財産を受け取った方の住所地ではありません。亡くなった方が住んでいた地域を担当する税務署へ申告します。
10か月というと余裕があるように感じるかもしれません。しかし、その間に相続人を確認し、財産を調べ、不動産を評価し、遺産の分け方を話し合う必要があります。
相続人が多い場合や、不動産が複数ある場合は、早めに準備を始めることが大切です。
相続人同士で遺産の分け方が決まっていなくても、相続税の申告期限は原則として延びません。
話し合いが終わっていない場合は、いったん法律上の割合で財産を受け取ったものとして申告し、後から分け方が決まった時点で税額を調整することがあります。
遺産分割の話し合いが長引いている場合は、話し合いへの対応と相続税申告の準備を並行して進める必要があります。
相続税には、一定の条件を満たした場合に、税負担を抑えられる制度があります。
配偶者が受け取った財産については、一定の範囲まで相続税がかからない制度があります。
ただし、「配偶者が受け取れば必ず税金がかからない」という意味ではありません。財産の金額や分け方を確認する必要があります。
また、今回の相続税だけを抑えることを優先すると、将来その配偶者が亡くなったときに、子どもたちの相続税が増える場合もあります。
亡くなった方が住んでいた自宅の土地などについて、一定の条件を満たすと、相続税を計算するときの土地の金額を減らせる場合があります。
この制度を「小規模宅地等の特例」といいます。
たとえば、亡くなった方と同居していた家族がそのまま自宅を引き継ぐ場合などに、利用できる可能性があります。土地を取得する方や、相続後の住み方などに条件があるため、個別の確認が必要です。
基礎控除を超えていなければ、原則として相続税の申告は必要ありません。
一方、財産が基礎控除を超えているものの、配偶者に関する制度や自宅の土地に関する制度を使った結果、納める税金が0円になることがあります。
この場合は、制度を利用するために申告が必要となることがあります。
「税金がかからない」と「申告しなくてよい」は同じではありません。申告が必要かどうかまで確認しましょう。
相続税の申告では、亡くなった方の家族関係、財産、借金、遺産の分け方などが分かる資料を集めます。
最初からすべての書類がそろっていなくても構いません。手元にある通帳や郵便物、固定資産税の通知書などから確認を始めます。
同じ財産を相続する場合でも、誰がどの財産を受け取るかによって、使える制度や税額が変わることがあります。
たとえば、自宅を誰が引き継ぐかによって、土地に関する制度を利用できるかが変わる場合があります。
また、税金を抑えることだけを優先すると、預貯金が少ない方が納税を求められ、支払いに困ることもあります。
相続税だけでなく、今後の住まい、財産の管理、不動産を売却する可能性なども考えて分け方を決めることが大切です。
相続税の計算や申告書の作成は、税理士が担当します。
一方、相続人同士で遺産の分け方がまとまらない場合や、一部の相続人が話し合いに応じない場合は、弁護士による対応が必要になることがあります。
弁護士法人Legal Homeでは、遺産分割に関する法律上の問題を整理し、必要に応じて税理士と連携します。
申告期限が近づいているものの、相続人同士の話し合いが進んでいない場合も、法律上の問題と税金の期限を分けて整理します。
相続税の申告では、預貯金の残高を確認するだけでなく、不動産の評価、生命保険金、借金、葬儀費用などを整理する必要があります。
また、誰がどの財産を受け取るかによって、相続税額や利用できる制度が変わる場合があります。
弁護士法人Legal Homeでは、豊中を拠点に大阪府全域から遺産相続のご相談を受けています。相続税申告が必要か分からない方や、遺産の分け方がまとまらず申告期限が心配な方について、税理士と連携しながら対応方法を整理します。
豊中や大阪で、相続税申告と遺産分割をあわせて相談したい方はご相談ください。
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