執筆者
弁護士法人Legal Home
代表弁護士 藤原 武士
経歴
- 愛知県豊橋市出身
- 東北大学法学部卒業
- 2010年8月司法修習終了(63期)
- 2010年9月他事務所で勤務
- 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
- 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
- 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
相続では、法律だけでなく、税金、不動産の名義変更、財産の評価や売却など、さまざまな手続きが関係します。ご相談の内容によっては、弁護士だけではなく、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産事業者などの力が必要です。
弁護士法人Legal Homeでは、豊中を拠点に、相続に関わる他士業や専門家と連携しています。ご相談者さまが手続きごとに相談先を探す負担をできるだけ減らせるよう、弁護士が相続問題の窓口となり、状況に応じて必要な専門家へつなぎます。
相続の手続きを進めていると、次のような問題が同時に生じることがあります。
たとえば、遺産の中に自宅がある場合、誰が自宅を受け継ぐかという法律上の問題だけでなく、不動産の価値、相続税、名義変更、今後の利用や売却まで考える必要があります。
それぞれの問題を別々に進めると、専門家ごとに同じ事情を説明したり、書類を何度も準備したりしなければならないことがあります。関係する専門家が情報を共有しながら進めることで、手続き全体を整理しやすくなります。
弁護士は、相続人同士の話し合いや、相続に関する法律上の問題への対応を担当します。
遺産分割について意見が合わない場合は、ご相談者さまの代理人として相手方と交渉します。話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判にも対応します。
また、相続人同士に対立がない場合でも、遺産分割協議書の内容を確認したい、相続手続きの進め方を知りたいといったご相談をお受けしています。
税理士は、相続税の計算や申告、税務上の手続きを担当します。
相続税は、預貯金や不動産の金額を単純に合計して計算するものではありません。不動産の評価方法や、利用できる特例によって、課税される金額が変わることがあります。
相続税の申告が必要な場合は、原則として、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行います。遺産分割の話し合いが終わっていなくても期限は進むため、相続税がかかる可能性がある場合は、早めに確認することが大切です。
弁護士法人Legal Homeでは、必要に応じて税理士と連携し、遺産分割の内容が相続税にどのような影響を与えるかも確認しながら進めます。
司法書士は、不動産の名義変更をはじめとする登記手続きを担当します。
土地や建物を相続した場合は、亡くなった方から不動産を引き継いだ方へ名義を変更する必要があります。この手続きを「相続登記」といいます。
遺産分割協議で不動産を誰が取得するか決まった後、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類をそろえ、法務局へ申請します。
不動産が複数ある場合や、何世代にもわたって相続登記がされていない場合は、必要な戸籍や関係者が多くなり、手続きが複雑になることがあります。弁護士が遺産分割を整理し、司法書士がその内容に基づいて登記を進めることで、話し合いから名義変更までつなげて対応できます。
不動産鑑定士は、土地や建物の価値を専門的な方法で評価します。
相続人同士で不動産の価値について意見が分かれると、遺産分割が進まなくなることがあります。インターネット上の相場や不動産会社の査定額だけでは、それぞれが納得できない場合もあります。
たとえば、一人の相続人が自宅を取得し、ほかの相続人に代わりのお金を支払う「代償分割」を行う場合、不動産をいくらとして計算するかが重要です。
賃貸中の建物、共有不動産、土地の形状や利用方法に特徴がある不動産などは、評価が難しくなることがあります。このような場合は、不動産鑑定士による評価を用いて、話し合いや裁判所での手続きを進めることがあります。
相続した不動産を売却したい場合や、今後の活用方法を検討したい場合は、不動産事業者との連携が必要です。
相続人の誰も住む予定がない住宅でも、そのままにしていると固定資産税や管理費がかかります。建物の劣化や庭木の越境など、管理上の問題が生じることもあります。
一方で、古い住宅や使いにくい土地であっても、条件や売却方法によっては買い手が見つかる可能性があります。不動産を取得する、売却して代金を分ける、賃貸に出すなど、複数の選択肢を比べることが大切です。
相続した住宅に家具や家電、衣類などが残されている場合は、遺品の整理が必要になることがあります。
ただし、すべてを処分してよいとは限りません。通帳、契約書、権利証、借入れに関する書類など、相続財産の調査に必要なものが含まれている可能性があります。
また、相続放棄を検討している場合は、財産の処分に注意が必要です。形見分けや家財の処分を進める前に、法律上問題がないかを確認することが大切です。
相続では、一つの判断が別の手続きへ影響することがあります。
たとえば、不動産を誰が取得するかによって、相続税の計算や相続登記の内容が変わります。不動産を売却して代金を分ける場合は、売却時期や売却後の税金についても確認が必要です。
専門家同士が連携せず、それぞれ別の前提で手続きを進めると、書類の作り直しや申告内容の修正が必要になることがあります。弁護士が相続全体の状況を把握し、税理士や司法書士などと情報を共有することで、手続きの行き違いを防ぎやすくなります。
相続が発生したとき、ご自身の問題をどの専門家へ相談すべきか、最初から判断できる方は多くありません。
不動産の名義変更だけに見えても、相続人同士の話し合いが終わっていなければ、先に遺産分割を整理する必要があります。相続税の申告だけに見えても、財産の分け方によって税額が変わる場合があります。
弁護士法人Legal Homeでは、まず現在の状況を伺い、次のような点を整理します。
すべての相続で複数の専門家が必要になるわけではありません。弁護士だけで対応できるのか、税理士や司法書士などとの連携が必要なのかを、ご相談内容に応じてご案内します。
相続では、ご家族の関係、財産の内容、これまでの経緯など、多くの情報を説明する必要があります。
ご自身で専門家を一人ずつ探す場合、それぞれの相談先で同じ内容を何度も説明し、必要書類をその都度準備しなければならないことがあります。また、どこまで相談したのか、次に誰へ連絡すればよいのか分からなくなることもあります。
弁護士が窓口となり、必要な範囲で関係する専門家と情報を共有することで、ご相談者さまの負担を抑えながら手続きを進められるようにします。
相続に関する悩みは、一つの問題だけで終わらないことがあります。遺産分割がまとまった後に相続税の申告や相続登記が必要になることもあれば、不動産を売却した後の税金を確認しなければならない場合もあります。
弁護士法人Legal Homeでは、豊中を拠点に、大阪府全域から相続に関するご相談を受けています。相続人同士の話し合い、相続税、不動産の名義変更、不動産評価や売却など、複数の手続きが関係している場合も、状況とご希望を整理しながら必要な専門家と連携します。
豊中や大阪で遺産相続について相談したい方、税理士や司法書士などの相談先が分からずお困りの方は、弁護士法人Legal Homeへご相談ください。




