相続放棄

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借金を含めて財産を引き継がないための手続きです

借金を含めて財産を引き継がないための手続きです

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、亡くなった方の借金も引き継ぐことがあります。
亡くなった方の借金が財産より多い場合や、借金の全体が分からない場合には、「相続放棄」を検討することがあります。
相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も引き継がないために、家庭裁判所で行う手続きです。相続放棄が受理されると、その方は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
ただし、借金だけを放棄して、預貯金や不動産だけを受け取ることはできません。
たとえば、父親が亡くなり、預貯金が300万円、借金が800万円残されていたとします。相続放棄をすると、800万円の借金を引き継がない代わりに、300万円の預貯金も受け取れません。

相続放棄を検討する主なケース

相続放棄は、亡くなった方に借金がある場合だけに利用するものではありません。財産の内容やご家族の事情によって検討することがあります。

  • 借金が財産を上回っている
  • 借金の金額が分からない
  • 消費者金融やカード会社から請求書が届いた
  • 亡くなった方が事業をしていた
  • 連帯保証による支払いが心配
  • 管理が難しい土地や空き家を引き継ぎたくない
  • 相続人同士の争いに関わりたくない
  • 疎遠だった親族の相続人になった
  • 先に相続放棄をした親族から連絡があった

相続放棄をするべきかは、財産と借金の金額だけで決まるとは限りません。
価値のある不動産が残されていても、多額の修繕費や管理費がかかることがあります。反対に、借金が見つかっても、住宅ローンに保険が付いており、返済がなくなる場合もあります。
まずは財産と借金を確認した上で判断することが大切です。

相続放棄には原則として3か月の期限があります

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
一般的には、亡くなったことと、自分が相続人であることの両方を知った日から数えます。
たとえば、同居していた父親が亡くなり、自分が相続人であることも分かっていた場合は、通常、父親が亡くなったことを知った日が基準になります。
一方、疎遠だった叔父が亡くなり、数か月後に親族や債権者から連絡を受けて初めて自分が相続人だと知った場合は、その時点から期間を考えることがあります。
いつから3か月を数えるのかは、家族関係や連絡を受けた時期によって変わることがあります。期限が分からない場合は、自己判断で先延ばしにしないようにしましょう。

3か月では判断できない場合

亡くなった方が事業をしていた場合や、不動産が複数ある場合は、財産と借金を3か月以内に調べきれないことがあります。
そのようなときは、家庭裁判所へ申し立て、相続するか放棄するかを考える期間を延ばしてもらえる可能性があります。この手続きを「熟慮期間の伸長」といいます。
期間の延長は自動的に認められるものではありません。原則として、3か月の期限が過ぎる前に申し立てる必要があります。
次のような場合は、早めに期間の延長を検討します。

  • 借入先が複数あり、残額を確認できていない
  • 財産の一部をほかの相続人が管理している
  • 亡くなった方の事業内容が分からない
  • 不動産の価値や売却の見込みを確認している
  • 連帯保証の有無を調べている
  • ほかの相続人と連絡が取れない

期限内に相続放棄や限定承認をせず、期間を延長する手続きも行わなかった場合は、財産と借金を引き継いだものとして扱われる可能性があります。

相続放棄は家庭裁判所で行います

相続放棄は、ほかの相続人へ「財産はいりません」と伝えるだけでは成立しません。
遺産分割協議書に「財産を取得しない」と書いた場合も、家庭裁判所で行う相続放棄とは異なります。財産を受け取らないことに合意しても、亡くなった方の借金に対する責任がなくなるとは限りません。
相続放棄をする場合は、亡くなった方が最後に住んでいた地域を担当する家庭裁判所へ、相続放棄申述書などを提出します。

主に必要となる書類

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
  • 申立てをする方の戸籍
  • 亡くなった方との関係が分かる戸籍
  • 収入印紙
  • 裁判所からの連絡に使う郵便切手

必要な戸籍は、亡くなった方との関係によって異なります。
子どもが相続放棄する場合と、兄弟姉妹や甥、姪が相続放棄する場合では、集める戸籍の範囲が変わるため、事前に確認が必要です。

相続放棄の手続きの流れ

相続人と期限を確認する

まず、自分が相続人にあたるかを戸籍で確認します。
あわせて、亡くなったことを知った日や、相続人になったことを知った日を整理し、3か月の期限を確認します。

財産と借金を調べる

預貯金、不動産、株式などの財産と、借入金や未払い金を調べます。
郵便物、通帳、カードの利用明細、固定資産税の通知書などが手掛かりになります。

必要書類を準備する

家庭裁判所へ提出する申述書や戸籍を準備します。
書類が不足している場合は、裁判所から追加提出を求められることがあります。

家庭裁判所へ申し立てる

亡くなった方が最後に住んでいた地域を担当する家庭裁判所へ書類を提出します。
郵送で申し立てられる場合もあります。

裁判所からの質問に回答する

申立て後、裁判所から確認書や照会書が届くことがあります。
相続が始まったことを知った時期や、相続財産を使っていないかなどを記入して返送します。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

家庭裁判所が相続放棄を受理すると、受理したことを知らせる書類が届きます。
債権者から請求を受けた場合などに備え、大切に保管します。

財産へ手を付ける前に確認しましょう

相続放棄を検討している場合は、亡くなった方の財産を使ったり、売却したりしないよう注意が必要です。
財産を自分のために使うなど、相続したことを前提とする行為をすると、財産と借金を引き継ぐ意思があったと判断される可能性があります。

慎重に判断したい行為

  • 亡くなった方の預金を引き出して使う
  • 自動車や貴金属を売る
  • 不動産を自分の名義へ変更する
  • 価値のある家財を持ち帰る
  • 遺産分割協議書へ署名する
  • 亡くなった方の財産から借金を返済する
  • 賃貸物件の家賃を自分の収入として受け取る

一方、葬儀費用の支払いや、保存のために必要な行為などは、事情によって扱いが異なります。
「この支払いなら問題ないだろう」と判断して財産を使う前に、相続放棄への影響を確認することが大切です。

督促状が届いても内容を確認してから対応します

亡くなった方の金融機関、カード会社、債権回収会社などから、相続人宛てに督促状が届くことがあります。
突然の請求に驚き、すぐに支払ったり、電話で支払いを約束したりする方もいます。しかし、相続放棄を検討できる場合があるため、先に請求内容を確認しましょう。

督促状が届いたときに確認すること

  • 誰の借金についての請求か
  • 借入先と請求元が一致しているか
  • 借金の残額はいくらか
  • 自分が相続人にあたるか
  • 亡くなったことをいつ知ったか
  • ほかに財産や借金があるか
  • 裁判所から届いた書類ではないか

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、書かれている期限を確認する必要があります。
相続放棄を申し立てれば、自動的に裁判手続きが止まるとは限りません。裁判所から届いた書類と相続放棄の手続きを、並行して確認する必要があります。

3か月を過ぎてから借金が見つかった場合

相続放棄の期限を過ぎた後に、亡くなった方の借金が見つかることがあります。
たとえば、亡くなってから半年後に、知らなかった金融機関から督促状が届く場合です。
3か月を過ぎているからといって、必ず相続放棄ができないとは限りません。
亡くなった方に財産も借金もないと信じた事情や、借金を知ることが難しかった理由などによっては、借金を知った時点をもとに相続放棄を申し立てる余地があります。
ただし、期限を過ぎた相続放棄では、これまでの経緯を具体的に説明する必要があります。

整理したい内容

  • 亡くなったことを知った日
  • 自分が相続人であることを知った日
  • 借金の存在を知った日
  • 借金を知ったきっかけ
  • それ以前に借金を知ることが難しかった理由
  • 遺産を受け取ったり使ったりしていないか
  • 亡くなった方との生前の関係

届いた督促状や封筒は処分せず、
受け取った日が分かる状態で保管しましょう。

一人が放棄すると次の親族が相続人になることがあります

相続人には法律で順番が定められています。
亡くなった方の子ども全員が相続放棄をすると、父母や祖父母が次の相続人になることがあります。父母や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が相続人になることもあります。
たとえば、父親の借金を理由に子ども全員が相続放棄した場合、父親の両親が存命であれば、その両親へ相続の順番が移ることがあります。
後から突然請求を受けることを避けるため、次に相続人になる可能性がある親族へ状況を伝えておくことも検討しましょう。
なお、相続放棄をした子どもの子が、その子どもに代わって相続人になるわけではありません。

配偶者だけが放棄してもほかの相続人には影響しません

亡くなった方の配偶者は、子どもや父母、兄弟姉妹と一緒に相続人になります。
配偶者が相続放棄をしても、そのことだけで子どもの相続分がなくなるわけではありません。配偶者を除いた相続人が、法律上の割合に応じて財産と借金を引き継ぎます。
相続放棄は、相続人ごとに行う手続きです。
たとえば、母親と子ども2人が相続人の場合、母親だけが放棄し、子ども2人は相続するという選択もできます。
ただし、一人が放棄すると、ほかの相続人が引き継ぐ割合や負担が変わることがあります。ご家族の意向も確認した上で判断することが大切です。

生命保険金や遺族年金を受け取れる場合があります

相続放棄をすると、亡くなった方が所有していた預貯金や不動産は受け取れません。
一方、相続財産ではなく、受取人自身の権利として受け取るものは、相続放棄をしても受け取れる場合があります。

受け取れる可能性があるもの

  • 受取人が指定されている生命保険金
  • 遺族年金
  • 未支給年金
  • 死亡退職金
  • 葬祭費や埋葬料

ただし、契約内容や受取人の指定によって扱いが変わります。
生命保険金の受取人が亡くなった方本人になっている場合などは、相続財産として扱われる可能性があります。請求する前に、保険証券や勤務先の規程を確認しましょう。

相続放棄をしても管理が必要になる場合があります

相続放棄をしたからといって、手元にある家や家財を直ちに放置してよいとは限りません。
相続放棄をした時点で相続財産を実際に管理している場合は、次に管理する方へ引き渡すまで、状況に応じた対応が必要になることがあります。
たとえば、亡くなった方の自宅の鍵を持ち、家財を管理している場合です。雨漏りや倒壊の危険があるのに、そのままにすると周囲へ影響が出ることもあります。

放棄後に確認したいこと

  • 次に相続人となる方がいるか
  • 家や土地を誰が管理しているか
  • 鍵や重要書類を誰へ渡すか
  • 建物に危険な箇所がないか
  • 相続財産清算人の選任が必要か

相続人全員が放棄した場合でも、財産が自動的に片付けられるわけではありません。空き家や土地がある場合は、放棄後の管理も含めて考える必要があります。

相続放棄をする前に確認したいこと

相続放棄は、一度受理されると、原則として後から自由に取り消すことはできません。
後になって価値のある財産が見つかっても、すでに放棄した方は受け取れない可能性があります。
申し立てる前に、次の点を確認しましょう。

  • 預貯金や不動産などの財産
  • 借入金や未払い金
  • 住宅ローンに保険が付いているか
  • 生命保険金の受取人
  • 連帯保証の有無
  • 管理が必要な土地や建物
  • 次に相続人となる親族
  • 3か月の期限
  • 財産を使ったり処分したりしていないか

借金があるという理由だけで急いで放棄したところ、後から借金を上回る財産が見つかることもあります。
反対に、財産があると思って相続した後に、多額の借金や保証債務が分かることもあります。分かる範囲で調査し、事情に合う方法を選びましょう。

豊中・大阪で相続放棄をお考えの方へ

豊中・大阪で相続放棄をお考えの方へ

相続放棄には原則として3か月の期限があり、その間に財産と借金を調べ、放棄するかどうかを判断する必要があります。督促状が届いて初めて借金を知った場合や、ほかの親族が放棄したことで突然相続人になった場合は、いつから期限を数えるのか迷うこともあるでしょう。
弁護士法人Legal Homeでは、初回60分の無料相談で、家族関係や借金を知った時期、手元にある請求書などを確認し、相続放棄を検討できるか整理します。家庭裁判所への申立てが必要な場合は、戸籍の確認や申述書の作成など、その後の手続きを進めます。
亡くなった方の財産をすでに使っている場合や、3か月を過ぎてから借金が見つかった場合も、これまでの経緯によって対応が変わります。督促状や裁判所からの書類が届いている方は、支払いや署名をする前にご相談ください。

代表弁護士 藤原 武士

執筆者

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代表弁護士 藤原 武士

経歴

  • 愛知県豊橋市出身
  • 東北大学法学部卒業
  • 2010年8月司法修習終了(63期)
  • 2010年9月他事務所で勤務
  • 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
  • 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
  • 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
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