死亡届などの手続きを行う
亡くなったことを知った日から7日以内に、死亡届を市区町村へ提出します。あわせて、火葬許可に関する手続きも行います。
ご家族が亡くなると、死亡届の提出や年金・保険の手続きに加えて、遺言書の確認、相続人や財産の調査、遺産分割、税金の申告などを進める必要があります。
すべてのご家庭で同じ手続きが必要になるわけではありませんが、相続放棄や税金の申告など、期限が決められているものもあります。まずは全体の流れを把握し、ご自身に必要な手続きを整理することが大切です。
| 期限の目安 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可証の受け取り |
| 10日・14日以内 | 年金受給者死亡届が必要な場合の手続き |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 |
| 4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求の意思表示 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 |
期限の数え始めは、手続きによって異なります。「亡くなった日から」とは限らないため、それぞれの項目を確認しながら進めましょう。
亡くなったことを知った日から7日以内に、死亡届を市区町村へ提出します。あわせて、火葬許可に関する手続きも行います。
年金、健康保険、生命保険などについて、勤務先や年金事務所、保険会社へ連絡し、必要な手続きを進めます。
自宅や貸金庫などを確認し、遺言書が残されていないか調べます。自宅で見つかった遺言書は、種類によって家庭裁判所での検認が必要です。
戸籍を集めて相続人を確認し、預貯金、不動産、株式、借金などの財産を調査します。
借金が多い場合などは、相続放棄や限定承認を検討します。これらの手続きは、原則として相続が始まったことを知った時から3か月以内に行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。合意した内容は、遺産分割協議書にまとめます。
亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合は、原則として4か月以内に準確定申告を行います。相続税がかかる場合は、原則として10か月以内に申告と納税を行います。
遺産の分け方が決まったら、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記などを進めます。不動産の相続登記は、原則として取得したことを知った日から3年以内に申請します。
遺言書の内容によって最低限の取り分が受け取れなかった場合は、遺留分侵害額請求を検討します。請求には期限があるため、早めの確認が必要です。
相続手続きは、すべてを一つずつ終えてから次へ進むわけではありません。戸籍を集めながら財産を調べたり、遺産分割について話し合いながら税理士へ相談したりと、複数の手続きを並行して進めることがあります。
特に、相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税の10か月は、遺産分割の進み具合にかかわらず期限が来る可能性があります。まずは期限のある手続きを確認し、そこから逆算して準備を進めることが大切です。
相続では、戸籍や財産に関する書類を集めるだけでなく、相続人同士の話し合いや、不動産・借金の扱い、税金の申告など、複数の問題が関係することがあります。
弁護士法人Legal Homeでは、豊中を拠点に大阪府全域から相続のご相談を受け、状況とご希望を整理しながら対応方法を一緒に考えます。
相続人や財産の全体像がまだ分からない場合や、書類がすべてそろっていない場合も、分かる範囲からお話しいただけます。相続人との話し合いが進まない、期限が迫っている、借金がある可能性があるなど、ご自身だけでの判断が難しいときはご相談ください。
すべてのご家庭に同じ手続きが必要なわけではありません。
たとえば、亡くなった方に申告が必要な所得がなければ、準確定申告は不要です。相続財産が基礎控除額を超えなければ、原則として相続税の申告も必要ありません。不動産がなければ、相続登記も行いません。
まずは亡くなった方の家族関係、財産、収入、契約内容を確認し、必要な手続きを選びます。
預貯金や不動産の分け方を決める遺産分割協議は、原則として相続人全員で行います。連絡が取れない方を除いて作成した遺産分割協議書では、名義変更などを進められない可能性があります。
住所を調べても所在が分からない場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらうなど、状況に応じた手続きが必要です。
すべての資料がそろっていなくても、相続手続きを始めることはできます。
まずは、分かる範囲で銀行名、不動産の所在地、借入先、保険会社などを書き出します。通帳がなくても、郵便物や過去の確定申告書、固定資産税の通知書などから財産が見つかることがあります。
遺産分割協議が終わっていなくても、相続税の申告期限は原則として延長されません。
その場合は、いったん法律で定められた相続割合などに基づいて申告し、分割が決まった後に修正申告や更正の請求を行うことがあります。未分割のままでは一部の特例を利用できないこともあるため、早めに税理士へ相談することが大切です。
遺産分割協議書に、後から見つかった財産の扱いが書かれていれば、その内容に沿って手続きを進めます。
記載がない場合は、新たに見つかった財産について、相続人全員で追加の話し合いが必要になることがあります。協議書を作る際に、「後日判明した財産を誰が取得するか」を定めておく方法もあります。




