遺留分

遺留分について

遺留分とは?

遺留分とは?

遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の相続分のことです。
遺産相続では被相続人の遺言書の内容が優先されるという原則がありますが、例えば遺言書に“すべての財産を愛人に渡す”と書かれていた場合、財産を受け継ぐ権利がある人がまったく受け取れなくなり、不利益を被ったり、生活が保障されなくなったりします。
こうした事態を防ぎ、相続人としての権利・利益を守るために保障されているのが遺留分です。

遺留分は誰に認められている?

遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
具体的には配偶者と直系血族(子や孫、父親や祖父母)のみであり、兄弟姉妹などそれ以外には遺留分は認められていません。

相続放棄した人も認められない

本来であれば遺留分が認められるはずの配偶者と直系血族であっても、相続放棄した場合、“最初から相続人でなかった”ことになるため、遺留分は認められません。

遺留分が侵害されている時は?

遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分が認められているとはいえ、遺留分が侵害された時、何もしなくても遺留分の支払いを受けられるわけではありません。
侵害された遺留分を取り戻すためには、遺留分を請求しなければいけません。
これを遺留分侵害額請求と言います。

遺留分侵害額請求には期限があります

遺留分侵害額請求には期限があり、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、あるいは相続開始後10年が経過すると遺留分の権利は時効により消滅してしまいます。
なので、遺留分の返還を求める方はお早めに弁護士へご相談ください。
期限内に請求したという証拠を残すためにも、遺留分侵害額請求ではまず相手に内容証明郵便を送るのが通常です。

法改正により原則、現金での請求に

遺留分侵害額請求はかつて遺留分減殺請求と呼ばれていて、例えば土地が生前贈与されて遺留分が侵害された場合には、土地を贈与された方はその請求の限度で請求者に帰属し、共有関係となり新たな問題を発生させることになる場合がありました。
これが2019年7月1日の法改正により遺留分侵害額請求に変更され、遺留分の請求は原則、現金での請求となりました。

代表弁護士 藤原 武士

執筆者

弁護士法人Legal Home

代表弁護士 藤原 武士

経歴

  • 愛知県豊橋市出身
  • 東北大学法学部卒業
  • 2010年8月司法修習終了(63期)
  • 2010年9月他事務所で勤務
  • 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
  • 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
  • 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
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