遺言書を探す
まずは、亡くなった方が遺言書を残していないかを確認します。
主な確認場所は次のとおりです。
- 自宅の机や金庫
- 貸金庫
- 公証役場
- 法務局の遺言書保管制度
- 弁護士や司法書士などへ預けていないか
- パソコンや手帳に記録がないか
自宅で手書きの遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず、
家庭裁判所での手続きが必要か確認します。
ご家族が亡くなった後は、葬儀や役所への届出に加え、預貯金、不動産、保険、税金など、さまざまな手続きが必要になります。
悲しみや慌ただしさの中で、「どの書類を集めればよいのか」「誰が相続人になるのか」「いつまでに何をすればよいのか」と戸惑う方も少なくありません。
相続の内容は、ご家族の構成や財産によって異なります。最初からすべてを把握しようとせず、期限のある手続きを確認しながら、順番に整理していきましょう。
相続の手続きを始めるときは、次の3点から確認します。
亡くなった方の配偶者や子どもなど、法律上、財産を引き継ぐ方を確認します。
家族が把握している親族だけで判断せず、戸籍を集めて確認することが大切です。
前の配偶者との子どもや養子、先に亡くなった子どもの子などが相続人になることもあります。
預貯金や不動産など、金額がプラスになるものだけでなく、借金や未払い金も確認します。
遺言書がある場合は、原則としてその内容をもとに相続手続きを進めます。
自宅や貸金庫から見つかることもあるため、遺産の分け方を話し合う前に確認しましょう。
初めて相続を経験する方は、全体の流れを知っておくと、次に何をすればよいか整理しやすくなります。
まずは、亡くなった方が遺言書を残していないかを確認します。
主な確認場所は次のとおりです。
自宅で手書きの遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず、
家庭裁判所での手続きが必要か確認します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確認します。
相続人の一人を除いて遺産の分け方を決めても、原則として有効な遺産分割にはなりません。
戸籍を集める中で、家族が知らなかった子どもや養子縁組が分かることもあります。
亡くなった方が所有していた財産と借金を確認します。
郵便物、通帳、固定資産税の通知書、契約書などを手掛かりに調べます。
財産と借金を調べた上で、どのように相続するかを決めます。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | 財産と借金の両方を引き継ぎます |
| 相続放棄 | 財産も借金も引き継ぎません |
| 限定承認 | 相続した財産の範囲で借金を支払います |
相続放棄や限定承認は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きします。財産調査に時間がかかる場合は、期限を延ばすための申立てを検討できることがあります。
借金があるか分からない段階で、
亡くなった方の預金を使ったり財産を売却したりすると、
その後の相続放棄に影響することがあります。
財産へ手を付ける前に、相続するかどうかを確認しましょう。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
話し合う内容には、次のようなものがあります。
相続人全員が合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
一度署名や押印をすると、後から簡単に変更できない場合があります。内容に不安があるときは、署名する前に確認することが大切です。
遺産の分け方が決まったら、実際に財産を引き継ぐ手続きを行います。
不動産を相続した場合は、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。遺産分割で取得者が決まった場合にも、その成立日から3年以内の申請が必要です。
相続した財産が一定の金額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続税には、次の基礎控除があります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
財産の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税申告が必要になる可能性があります。
相続税の申告と納税は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても、期限が延びるわけではありません。
相続手続きには、それぞれ期限があります。
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続が始まったことを知った日から原則3か月以内 |
| 準確定申告 | 亡くなったことを知った日の翌日から原則4か月以内 |
| 相続税の申告・納税 | 亡くなったことを知った日の翌日から原則10か月以内 |
| 遺留分侵害額請求 | 侵害を知った時から原則1年以内 |
| 相続登記 | 不動産を相続したことを知った日から原則3年以内 |
すべての方に、すべての手続きが必要になるわけではありません。
ただし、期限を過ぎると選べる方法が限られたり、税金に影響したりすることがあります。まずはご自身に関係する期限を確認しましょう。
相談や財産調査を始めるために、最初からすべての書類をそろえる必要はありません。
次のような資料があれば、分かる範囲で準備しておきましょう。
書類が見つからない場合は、「自宅がある」「銀行名は分かる」といったメモだけでも構いません。
遺産の分け方を急いで決めないことも大切です
相続人同士の関係が良くても、具体的な財産の分け方になると意見が分かれることがあります。
特に、次のような場合は慎重な話し合いが必要です。
「とりあえず印鑑を押してほしい」と言われても、財産の全体や書類の内容が分からないまま署名する必要はありません。まずは何を相続することになるのかを確認しましょう。
相続の相談では、すでに争いが起きている必要はありません。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも、手続きの順番や必要な調査を整理できます。
登記や税金の手続きが必要な場合は、司法書士や税理士などの確認も必要になります。
初めての相続では、調べなければならないことや、期限のある手続きが重なり、どこから始めればよいか分からなくなることがあります。ご家族だけで手続きを進めようとして、書類の集め方や遺産の分け方で行き詰まることもあるでしょう。
弁護士法人Legal Homeでは、初回60分の無料相談で、ご家族の状況や手元にある資料を確認し、これから必要になる手続きを順番に整理します。資料がそろっていない場合も、分かる範囲のお話や手書きのメモからご相談いただけます。
相続人との話し合いや家庭裁判所での手続きが必要な場合は弁護士が対応し、相続登記や相続税申告が関係するときは、司法書士や税理士などと連携して進めます。
相続放棄の期限が気になる方や、遺産分割協議書への署名を求められている方、まず何を確認すればよいか分からない方は、手続きを進める前にご相談ください。




