法定相続人と相続分

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誰が財産を受け継ぐのかを最初に確認します

誰が財産を受け継ぐのかを最初に確認します

ご家族が亡くなったとき、親族であれば誰でも財産を受け継げるわけではありません。
法律では、亡くなった方との関係によって、相続する権利を持つ方が決められています。この方を「法定相続人」といいます。
また、それぞれが財産を受け取る基本的な割合も定められています。この割合が「法定相続分」です。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合、法定相続人は妻と子ども2人です。夫の兄弟姉妹は、原則として相続人にはなりません。
誰が相続人になるかを間違えると、遺産の分け方について話し合っても、後からやり直しになることがあります。まずは戸籍を確認し、相続人を正しく把握することが大切です。

配偶者は原則として相続人になります

亡くなった方の夫または妻は、原則として常に相続人になります。
ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出している法律上の夫婦を指します。
長年一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない内縁の夫や妻は、原則として法定相続人になりません。内縁の配偶者へ財産を残したい場合は、生前に遺言書を作成するなどの準備が必要です。
離婚した元配偶者も相続人にはなりません。一方、離婚した元配偶者との間の子どもは、親子関係が続くため、相続人になる可能性があります。

配偶者以外の相続人には順番があります

配偶者以外の親族には、相続人になる順番が決められています。

順番 相続人になる方 具体例
第1順位 子ども 実子、養子、一定の場合の孫
第2順位 父母や祖父母 父母が亡くなっている場合は祖父母
第3順位 兄弟姉妹 一定の場合は甥や姪

※表は左右にスクロールして確認することができます。

先の順位にあたる方がいる場合、後の順位の方は相続人になりません。
たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合は、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。子どもがいない場合に父母などを確認し、父母や祖父母もいない場合に兄弟姉妹を確認します。

第1順位は子どもです

亡くなった方に子どもがいる場合、その子どもが相続人になります。
子どもが複数いる場合は、原則として同じ割合で分けます。長男や長女だから多くなるという決まりはありません。
前の配偶者との間に生まれた子どもや、認知された子どもも相続人です。養子についても、原則として実子と同じように相続人になります。
たとえば、亡くなった父親に、現在の妻との子ども1人と、前の妻との子ども1人がいる場合、2人の子どもはいずれも相続人です。
家族が把握していなかった子どもが戸籍の調査で見つかることもあります。その子どもを除いて遺産の分け方を決めることはできません。

子どもが先に亡くなっている場合

亡くなった方の子どもがすでに亡くなっていて、その子どもに子がいる場合は、孫が代わりに相続人になることがあります。
この仕組みを「代襲相続」といいます。簡単にいうと、本来相続するはずだった方に代わって、その子どもが相続する仕組みです。
たとえば、父親が亡くなる前に長男が亡くなっており、長男に子どもが2人いたとします。この場合、長男が受け取るはずだった相続分を、2人の孫が分けることになります。
ただし、子どもが相続放棄をした場合、その子どもである孫が代わって相続人になるわけではありません。亡くなっていた場合と、相続放棄をした場合では扱いが異なります。

第2順位は父母や祖父母です

亡くなった方に子どもや代わりに相続する孫などがいない場合は、父母が相続人になります。
父母がどちらも亡くなっており、祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になることがあります。
父母と祖父母がともに存命の場合は、亡くなった方に世代が近い父母が優先されます。
たとえば、子どものいない夫が亡くなり、妻と夫の母親がいる場合は、妻と母親が相続人です。夫の兄弟姉妹は相続人になりません。

第3順位は兄弟姉妹です

亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代わりに相続することがあります。
ただし、兄弟姉妹の場合、代わりに相続できるのは原則として甥や姪までです。甥や姪も先に亡くなっている場合、その子どもがさらに相続人になるわけではありません。
子どものいない夫婦では、配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹や甥、姪が相続人になることがあります。配偶者へ財産を残したい場合は、遺言書の作成を検討することが大切です。

家族構成によって基本となる割合が変わります

法定相続分は、誰が相続人になるかによって異なります。

相続人の組み合わせ 基本となる相続分
配偶者と子ども 配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1
配偶者と父母など 配偶者が3分の2、父母などが3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1
子どもだけ 子ども同士で均等
父母などだけ 同じ世代の方で均等
兄弟姉妹だけ 兄弟姉妹で分ける

同じ順位の方が複数いる場合は、原則として、その相続分を人数で分けます。

配偶者と子どもが相続する場合

夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人になった場合を考えてみましょう。
遺産が3,000万円であれば、基本となる割合は次のとおりです。

1,500万円
子ども2人 それぞれ750万

子ども全員に割り当てられた2分の1を、2人で均等に分けます。
子どもが3人であれば、子ども全員の2分の1を3人で分けるため、それぞれ6分の1になります。

配偶者と父母が相続する場合

子どものいない夫が亡くなり、妻と夫の父母が相続人になった場合を考えてみましょう。
遺産が3,000万円であれば、基本となる割合は次のとおりです。

1,500万円
500万
500万

配偶者が3分の2を受け取り、父母は残りの3分の1を2人で分けます。
父親がすでに亡くなっており、母親だけが存命の場合は、母親が3分の1を受け取ります。

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

子どもがおらず、父母や祖父母も亡くなっている夫が亡くなり、妻と夫の兄弟2人が相続人になった場合を考えてみましょう。
遺産が4,000万円であれば、基本となる割合は次のとおりです。

2,000万円
500万
500万

配偶者が4分の3を受け取り、兄弟姉妹は残りの4分の1を分けます。
兄弟姉妹と長年交流がなかった場合でも、法律上の相続人であれば、遺産の分け方について話し合う必要があります。

法定相続分どおりに分ける必要はありません

法定相続分は、必ずその割合で財産を分けなければならないという決まりではありません。
遺言書がない場合でも、相続人全員が納得すれば、異なる割合で分けることができます。
たとえば、母親と子ども2人が相続人で、主な財産が母親の住む自宅だった場合を考えてみましょう。
法定相続分だけを基準にすると、自宅を母親と子どもで分けることになります。しかし、全員が合意すれば、母親が自宅を取得し、子どもが預貯金を受け取る分け方もできます。
法定相続分は、話し合いを進めるときの基準になりますが、ご家族の暮らしや財産の内容に合わせて調整することが可能です。

遺言書がある場合は内容を確認します

亡くなった方が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書の内容に沿って財産を分けます。
たとえば、「自宅は妻に、預貯金は長男に相続させる」と書かれていれば、その内容をもとに手続きを進めます。
ただし、遺言書があれば、どのような分け方でも問題がないとは限りません。
配偶者や子どもなどには、遺言書によっても奪われない最低限の取り分が認められる場合があります。この取り分を「遺留分」といいます。
遺言書によって一人だけが多くの財産を受け取る場合は、ほかの相続人から金銭の支払いを求められることがあります。

相続放棄をした方は
相続人として扱われません

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、その方は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
たとえば、亡くなった方の子ども全員が相続放棄をした場合は、父母が次の相続人になる可能性があります。父母や祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
相続放棄によって、これまで相続人ではなかった親族へ順番が移ることがあるため、借金がある相続では注意が必要です。
なお、相続放棄をした子どもの子、つまり亡くなった方の孫が、代わりに相続人になるわけではありません。

養子がいる場合

養子は、原則として実子と同じように相続人になります。
たとえば、亡くなった方に実子1人と養子1人がいる場合、子どもに割り当てられた相続分を2人で均等に分けるのが基本です。
普通養子縁組をした場合、養子は養親だけでなく、実の父母の相続人にもなる可能性があります。
一方、特別養子縁組では、原則として実の父母との法律上の親族関係が終了します。どちらの養子縁組かによって相続関係が変わるため、戸籍による確認が必要です。

胎児も相続人になることがあります

亡くなった方の配偶者が妊娠している場合、胎児は相続については、すでに生まれたものとして扱われます。
たとえば、夫が亡くなった時点で妻が妊娠していた場合、その子どもも相続人として考える必要があります。
胎児を除いて遺産の分け方を決めると、後から手続きをやり直すことがあります。出生を待ってから遺産分割を進めるなど、慎重な対応が必要です。

戸籍を集めて相続人を確定します

相続人を確認するときは、家族の記憶だけで判断せず、戸籍を集めます。
一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を確認します。
戸籍を調べることで、次のような事実が分かることがあります。

  • 前の配偶者との間に子どもがいる
  • 家族が知らなかった認知された子どもがいる
  • 養子縁組をしている
  • 兄弟姉妹の一人が先に亡くなっている
  • 甥や姪が代わりに相続人になる
  • 古い戸籍と現在の戸籍で氏名の表記が異なる

相続人の一人を除いた話し合いは、原則として有効な遺産分割になりません。預貯金の解約や不動産の名義変更を進める前に、相続人を確定しましょう。

相続人同士で話し合いがまとまらない場合

法定相続分は、話し合いを進める際の基準になります。
しかし、実際の相続では、「長年介護をしてきた」「生前に多額の援助を受けた家族がいる」「実家に住み続けたい」といった事情が関係することがあります。
そのため、割合だけを確認しても話し合いがまとまらないことがあります。

弁護士への相談を検討したいケース

  • 誰が相続人になるのか分からない
  • 前の配偶者との子どもがいる
  • 連絡の取れない相続人がいる
  • 相手から法定相続分より少ない割合を提示された
  • 特定の相続人が財産を開示しない
  • 生前の贈与や介護の負担を考慮してほしい
  • 遺言書の内容に納得できない
  • 遺産の分け方について話し合いが進まない

相続人全員で合意できない場合は、家庭裁判所で話し合う遺産分割調停を利用することがあります。

豊中・大阪で相続人や相続分にお悩みの方へ

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誰が相続人になるのか、どのくらいの割合を受け取れるのかは、家族構成によって変わります。前の配偶者との子どもや養子、先に亡くなった兄弟姉妹などがいると、相続関係が複雑になることもあります。
弁護士法人Legal Homeでは、初回60分の無料相談で家族関係や現在のお困りごとを伺い、戸籍や手元にある資料を確認しながら、相続人と基本となる相続分を整理します。
相続人との話し合いが進まない場合は、弁護士が間に入り、財産の内容やそれぞれのご希望を確認しながら対応します。登記や相続税の手続きが必要な場合は、司法書士や税理士などとも連携します。
相手から示された取り分に疑問がある方や、ご自身が相続人にあたるのか分からない方は、遺産分割協議書へ署名する前にご相談ください。

代表弁護士 藤原 武士

執筆者

弁護士法人Legal Home

代表弁護士 藤原 武士

経歴

  • 愛知県豊橋市出身
  • 東北大学法学部卒業
  • 2010年8月司法修習終了(63期)
  • 2010年9月他事務所で勤務
  • 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
  • 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
  • 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
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