任意後見契約を結ぶ
ご自身の意思で、信頼のおける人物と任意後見契約を結びます。
契約の際には公証役場への申請が必要となります。
任意後見とは、将来、ご自身の判断力能力が不十分となった場合に備えて、今のうちから財産管理や療養看護を任せる人物(任意後見人)を選んで契約を結ぶ制度です。
公正証書にて任意後見契約を結んだ後、実際にご本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人がご本人に代わって財産管理などを行います。
など
ご自身の意思で、信頼のおける人物と任意後見契約を結びます。
契約の際には公証役場への申請が必要となります。
判断能力が低下して不十分な状態となった場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
任意後見監督人の監督のもと、任意後見人による後見事務が開始されます。
任意後見人を弁護士へ依頼することも可能です。
後見事務では財産管理のほか、法的行為の代行も必要になる場面があり、法律の専門家と任意後見契約を結んでおくと安心です。
大阪・豊中にある弁護士法人Legal Homeでも、任意後見のご相談を承っておりますので、任意後見制度のご利用をお考えでしたらお気軽にご相談ください。




