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遺言書について
遺言書とは?
遺言書とは、ご自身の死後、財産の分配などで自分の意思を反映させるために残しておくもので、遺産相続における紛争予防としてとても効果的です。
遺言書がない場合、遺産分割にご自身の意思は反映されにくくなり、さらに財産は遺産分割協議により分けられるため、財産をめぐって家族・親族間で争いが起こることもあります。
遺言書を残しておくメリットは?
遺産分割協議が必要なくなる
遺言書がある場合、基本的にその内容に従って遺産分割が行われるため、遺産分割協議が必要なくなり、無用な争いが避けられる可能性が高まります。
相続に自分の意思を反映させられる
配偶者や特定の相続人に通常よりも多く財産を渡したい場合、その意思を反映させることができるようになります。
相続人以外にも財産が渡せる
生前お世話になった方や孫など、相続人でない人にも財産を渡すことができるようになります。
こんな方に遺言書の作成はおすすめ
- 相続人の人数が多い方
- 法定相続分とは違う分配をお考えの方
- 特定の相続人に多く財産を渡したい方
- 相続人以外にも財産を渡したい方
- 相続をめぐって家族・親族間でトラブルが起こる可能性がある
など
このような方には遺言書の作成をおすすめします。
紛争予防に繋がる適切な内容の遺言書の作成をサポート・アドバイスさせていただきますので、お気軽に大阪・豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談ください。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆で作成する遺言書で、費用がかからず気軽に作成できますが、内容の不備があって無効となるリスクがあります。
公正証書遺言
遺言書の内容を公証人に伝えて、公正証書として作成する遺言書です。
内容に不備があって無効となる恐れがなく、原本が公証人役場で保管されるので紛失・改ざんの恐れがありません。
ただし、作成のために費用がかかり、また2名の証人が必要となります。
秘密証書遺言
遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に選ぶ作成方法です。
遺言書の内容を秘密にしておけますが、自分で保管することになりますので紛失や改ざんの恐れがあり、また作成に際して費用・2名の証人が必要となります。
円満な相続のために遺言書の作成を
遺言書は円満な相続のために大切なもので、しかも“ただ作成すればいい”というものではなく、
ご家族それぞれの状況に応じて適切な内容のものを残しておく必要があります。
初めての遺言書の作成で、「何を書けばいい?」とお悩みになるかと思いますので、
一度弁護士へご相談いただき、法律の専門家からサポート・アドバイスを受けられるようにしましょう。