相続手続きの流れ

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相続の手続きについて

遺産相続は次のような流れで進行していき、途中、期限が定められているものもあるので、
全体のスケジュールを把握して漏れなく処理していくようにしましょう。

相続発生後の流れ

相続発生

被相続人の死亡と同時に相続発生。

死亡届・火葬許可を届け出(7日以内)

被相続人の死亡を知った日から7日以内に死亡届と火葬許可を届け出。

年金・保険の手続き

企業年金や生命保険等について、それぞれの窓口である勤務先や保険会社へ連絡し、必要な手続きを行います。

遺言書の有無を確認

被相続人が遺言書を残しているかどうか確認します。
公正証書遺言以外では、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

相続人を確認

誰が相続人なるのか戸籍調査を行います。

財産を調査

どんな財産がどこにあるのかを調査します。

預貯金を確認

相続発生後、金融機関の口座は凍結するので、相続人全員の同意のもと、口座の解約や名義変更を行います。

相続放棄・限定相続の申請(3ヶ月以内)

相続発生後、3ヶ月以内に相続放棄・限定相続の申請を行います。

遺産分割協議・協議書の作成

遺言書がない場合、遺産分割協議より財産の分け方を決めます。
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名・押印します。

所得税準確定申告(4ヶ月以内)

相続発生後4ヶ月に以内に、その年の1月1日から死亡日までの被相続人の所得の確定申告を行います。

相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行います。

遺留分侵害額請求(1年以内)

遺留分を侵害されている相続人は、相続発生後1年以内であれば侵害した相手へ遺留分の取り戻しが請求できます。

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