相続放棄

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相続放棄について

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続では現金や預貯金、不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金や債務などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも対象となります。
財産の内容を確認してプラスよりもマイナスの方が多い場合に検討されるのが、相続放棄です。

相続の方法

単純承認

被相続人の財産を借金などのマイナスの財産も含めて全部相続する方法です。
相続発生後、何も手続きしなければ自動的に単純承認したことになります。

限定承認

借金などのマイナスの財産を、相続財産の範囲に限定して相続する方法です。
借金返済後、財産が残っていればそれを相続できます。
手続きには相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑なため弁護士のサポートが必要と言えます。

相続放棄

プラス・マイナスの財産すべて放棄する方法です。
借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多い時に検討されます。
相続放棄したい相続人単独で手続きできます。

相続放棄…その前に一度弁護士へ相談を

次順位の相続人に権利が移行する

相続放棄したからと言って、借金・債務などのマイナスの財産が消えるわけではありません。
相続放棄することで次順位の相続人に相続権が移るだけで、借金は依然として残ったままです。
借金を相続したくないからといって、まわりに相談なく単独で相続放棄してしまうと、配偶者・子(第一順位)→父母・祖父母(第二順位)→兄弟姉妹(第三順位)と相続権が移行していって迷惑をかけてしまうことがあります。
それを防ぐためにも、相続放棄をお考えなら一度弁護士へご相談いただき、他の相続人と一緒に手続きされることをおすすめします。

相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に

相続放棄の手続きには期限があり、相続発生後3ヶ月以内に行わなければいけません。
これを過ぎると自動的に単純承認したことになり、借金などのマイナスの財産を受け継がなくてはいけなくなります。
相続発生後は相続放棄以外にも様々な手続きがあり、「気がついたら期限間近」ということがよくありますので、早めに弁護士へご相談いただきスムーズに手続きを進めるようにしましょう。

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