執筆者
弁護士法人Legal Home
代表弁護士 藤原 武士
経歴
- 愛知県豊橋市出身
- 東北大学法学部卒業
- 2010年8月司法修習終了(63期)
- 2010年9月他事務所で勤務
- 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
- 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
- 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
特別受益とは、被相続人からの遺贈や生前贈与などの特別の利益のことを言い、特別受益に当たる場合には、相続発生後、これを実際の財産と合算したうえで各相続人の取り分を決めることになります。
特別受益の対象として次のようなものがあります。
遺贈(遺言書により財産を渡すこと)によって受け取った財産はすべて特別受益の対象となります。
結婚時の持参金や嫁入り道具の購入費など、婚姻のための贈与は特別受益の対象となります。
養子縁組の際に持参金を贈与した場合、特別受益の対象となります。
事業の開業資金や住宅購入資金、私立の医科大学の学費など、扶養の範囲を超える金銭的援助は特別受益の対象となります。
通常、生命保険金は特別受益の対象外ですが、特定の相続人だけ高額な生命保険金を受け取るなど、明らかに不公平な生命保険金は特別受益の対象となる場合があります。
特定の相続人に特別受益があった場合、その利益と相続発生後に実際に残されていた相続財産と合算したうえで遺産分割することになります。
これを“特別受益の持ち戻し”と言い、具体的には次のような計算となります。
相続発生後に残されていた相続財産が4,600万円で、相続人が配偶者、長男、次男の3人。
このうち長男が特別受益400万円を受け取っていた場合、
これを各相続人の法定相続分で分けると、
| 配偶者 | 2,500万円 |
|---|---|
| 長男 | 1,250万円 |
| 次男 | 1,250万円 |
となります。
ただし、長男はすでに特別受益として400万円を受け取っているため、実際の受け取れる金額は1,250万円-400万円=850万円となります。




