執筆者
弁護士法人Legal Home
代表弁護士 藤原 武士
経歴
- 愛知県豊橋市出身
- 東北大学法学部卒業
- 2010年8月司法修習終了(63期)
- 2010年9月他事務所で勤務
- 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
- 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
- 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
相続財産に不動産が含まれている場合、それをめぐって家族・親族間で紛争が発生しやすいです。
現金や預貯金ならスムーズに分割することができるのですが、土地や建物といった不動産となるとそうはいきません。
「誰が取得するのか?」「売却するかどうか?」「不動産の評価は?」と様々な形でトラブルとなるのです。
不動産が空き家であれば、売却して現金化して分けることができますが、そこに人が住んでいるとそう簡単にはいきません。
「誰がその家を取得するか?」で揉めることになりますし、売却もスムーズにはいきません。
また代償分割という方法もありますが、相当の現金がないと代償分割できません。
このように揉めやすい遺産相続における不動産問題は、不動産問題の解決を強みとする豊中の弁護士法人Legal Homeへご相談ください。
当事務所は不動産鑑定士や大手不動産業者といった専門家との繋がりがあり、弁護士の法的知識にそうした専門家の知識をプラスして不動産問題をスムーズに解決へと導くことが可能です。
不動産の売却や適正な評価など、不動産問題にワンストップで対応しますので、相続財産に不動産が含まれている場合は是非、お早めに当事務所へご相談ください。
土地や建物などの不動産は現金・預貯金のように分けることができないため、「誰が取得するか?」という問題が起こります。
特定の相続人が不動産を相続した場合、その人が他の相続人に代償金を支払わなければいけない場合があります。
ただし、一般的に不動産の代償金は高額なので、相当の現金がないと代償金が支払えずにトラブルとなります。
不動産の評価は実勢価格や相続税路線価、固定資産税評価、路線価などの方法で決めますが、その評価方法で揉めたり、評価額をめぐって争いになったりするケースが多いです。
不動産をめぐって相続人の間で話し合いがまとまらず、つい、共有状態としてしまいがちですが、共有となると1人の相続人の判断で売却したり、貸したりできなくなりますし、また共有者が死亡して次の相続が発生するとさらに複雑になります。
なので、安易な共有は行わず、弁護士のサポートを受けながら不動産の遺産分割をしっかりまとめるようにしましょう。
財産に不動産があるなら、相続の際のトラブルの元となりますので、しっかりとした内容の遺言書を残しておくようにしましょう。
遺言書があれば、基本的にその内容に従って相続することになるので、不要な争いが避けられるようになります。
ただし、内容に不備があって無効となったり、分配に関する記載が曖昧なためかえって紛争の火種となったりする場合がありますので、弁護士のアドバイスを受けて紛争予防として効果的なものを作成されることをおすすめします。
現在、日本全国に所有者不明の土地があり、そうした問題を解消して公共事業や都市部の再開発の妨げとならないために、民法が改正され2024年をめどに、土地・建物を相続した日から3年以内の登記が義務化されました。
これを過ぎると10万円以下の過料を支払わないといけなくなりますので、不動産を相続した後は早めに名義変更登記を行うようにしましょう。
不動産・財産問題




