執筆者
弁護士法人Legal Home
代表弁護士 藤原 武士
経歴
- 愛知県豊橋市出身
- 東北大学法学部卒業
- 2010年8月司法修習終了(63期)
- 2010年9月他事務所で勤務
- 2017年10月藤原武士法律事務所 開設
- 2020年8月法人化し、弁護士法人藤原武士法律事務所へ。豊中オフィス開設
- 弁護士法人Legal Homeへ名称変更
財産・預貯金の使い込みのパターンは様々ですが、特に多いのは被相続人と同居していた人による使い込みです。
主な使い込みの例として次のようなものが考えられます。
親と同居する人が、勝手に預貯金を引き出して使い込むケース。
親が加入している生命保険を勝手に解約して、解約返戻金を受け取るパターン。
親と同居する子が勝手に不動産を売却して、売却金を着服するケース。
親の株式を勝手に取引したり、換金したりするケース。
財産・預貯金の使い込みに気づいたら、お早めに弁護士へご相談ください。
こうしたケースではまず、使い込みの疑いがある人に財産開示を求めるのが通常ですが、素直にそれに応じない場合もあり、そうした時には被相続人の銀行口座の明細を取り寄せるなど、疑わしいお金の動きがないか調査する必要があります。
そうして使い込みの証拠を集めたうえで、不当利得返還請求を行います。
不当利得返還請求とは、正当な理由なく利益を得た人へ、損失を受けた人がその利益の返還を求めることです。
現金・預貯金を使い込んでいた人は法律上、正当な理由なく利益を得ていることになりますので、損失を受けた相続人は不当利得返還請求権を行使してそれを取り戻すことができます。
相続が発生してから5年、または財産・預貯金の使い込みを知った日から10年たつと、不当利得返還請求権は時効により消滅してしまいます。
時効成立後は使い込んだ分の返還を求めることができなくなりますので、そうなる前に弁護士へご相談いただき適切な対応をとるようにしましょう。
不動産・財産問題




