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相続人が行方不明だと遺産相続はどうなる?
遺産分割協議が行えません
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要になります。
そのため、行方不明の相続人がいたり、音信不通の相続人がいたりすると遺産分割協議が行えず、仮に他の相続人だけで遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成してもそれは無効となります。
相続税の申告・納税に間に合うように対応しましょう
相続税の申告・納税は、原則として相続発生後10ヶ月以内に行わなければいけません。
ですが、行方不明の相続人がいると遺産分割協議が行えず、相続税の申告・納税に間に合わなくなることがあります。
なので、相続人が行方不明の場合、早めに弁護士へ相談して相続税の申告・納税期限に間に合うように対応するようにしましょう。
相続人が行方不明の場合の対応
現住所を調査
行方不明の相続人の現住所を調べるために、戸籍の附票を確認します。
戸籍の附票に記載されている現住所を確認して、そこに相続人が住んでいれば連絡を取ります。
弁護士へご依頼いただければこうした調査を代行いたします。
不在者財産管理人の選任申立て
現住所を調査しても行方不明の相続人と連絡が取れない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるという方法があります。
不在者財産管理人とは行方不明の相続人の財産を管理する権利を持つ人のことで、他の相続人は利害関係人として家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。
ただし、不在者財産管理人は基本的に遺産分割協議には参加できず、参加させる場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
失踪宣告の申立て
行方不明の相続人の失踪宣告を申し立てることで、遺産分割協議を進めることができるようになります。
失踪宣告は普通失踪と危機失踪に分けられ、普通失踪は生死が7年間明らかでない場合、危機失踪は災害などの危機が去ってから1年間生死が明らかでない場合に申し立てることができます。
失踪宣告を受けるとその相続人は死亡したものとみなされ、行方不明の相続人の代襲相続人が遺産分割協議に参加するか、代襲相続人がいない場合には失踪者を除く相続人で遺産分割協議を行うことになります。