遺産相続について

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遺産相続について

遺産相続とは?

遺産相続とは、被相続人(亡くなられた方)が残した財産や権利、義務を相続人が受け継ぐことを言い、誰がどんな財産をどのくらい受け取るのか、また遺言書による相続の仕方など、法律により細かく規定されています。

相続発生後にすることは?

相続発生後はまず、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の有無により、遺産の分け方が変わる場合があります。

遺言書がある

遺言書がある場合は、基本的にそこに記載された内容通りに財産を分けます。
ただし、遺言書の種類によって裁判所での検認手続きが必要なので注意しましょう。
検認を受けずに開封してしまうと罰金が科せられる場合があります。

遺言書がない

遺言書がない場合は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で財産の分け方を決めます。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となります。

遺産分割協議とは?

遺言書がない場合に、財産の分け方について相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議は相続発生後、いつでも行えますが、相続人全員の参加が必要です。
遺産分割協議がスムーズにまとまればいいのですが、相続の手続きの中でも特に紛争に発展しやすいものなので注意が必要です。

遺産分割協議がまとまった

遺産分割協議がまとまれば、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめて、相続人全員が署名・押印します。

遺産分割協議がまとまらない

遺産分割協議がまとまらない、また一部の相続人が話し合いに応じないような場合には、遺産分割調停を行います。
調停では、調停委員・裁判官が相続人の主張を聞いて解決案を提案してくれます。

遺産分割調停が不成立

遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合には自動的に審判へ移行します。
審判では各相続人の法定相続分に則って財産を分ける判決が下されます。

法定相続人・法定相続分とは?

法定相続人

法定相続人とは、民法で規定された相続人の範囲です。
次のように順位が定められています。

法定相続人の順位

<第一順位>
配偶者+直系卑属(子)

<第二順位>
配偶者+直系尊属(父母、祖父母)

<第三順位>
配偶者+兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人となります

法定相続分

法定相続分とは、民法で規定された相続割合で、次のように規定されています。

各相続人の法定相続分
配偶者+直系卑属(子) 配偶者:1/2
直系卑属(子):1/2
配偶者+直系尊属(父母、祖父母) 配偶者:2/3
直系尊属(父母、祖父母):1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

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