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遺産分割について
遺産分割とは?
相続発生後、被相続人の財産・権利・義務はいったん相続人全員の共有財産となります。
この共有財産のうちどれを・誰が・どれだけ受け取るのかを決めることが遺産分割で、そのための話し合いを遺産分割協議と言います。
相続の対象となる財産は?
では、どんな財産が相続の対象となるのか?
主な“対象となる財産”と“対象とならない財産”をご紹介します。
対象となる財産
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物など)
- 動産(自動車、貴金属類など)
- 有価証券(株など)
- 借金・債務
など
対象とならない財産
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 墓碑
など
遺産分割の方法
遺産分割では主に次の3つの方法で財産を分けることになります。
現物分割
相続財産を現状のまま分ける方法です。
代償分割
特定の相続人が相続分よりも多く財産を受け取った場合、その代償として他の相続人に金銭で支払う方法です。
長男が不動産をすべて受け取る代わりに、次男に一定額を金銭で支払うというような形となります。
換価分割
財産を譲渡等によって金銭化し、その代金を相続人で分ける方法です。
自宅を売却して、その売却金を相続人で分けるというような形となります。
遺産分割の流れ
- 1遺言書の有無を確認
- 被相続人の遺言書の有無を確認し、遺言書がない場合には遺産分割協議を行います。
- 2相続人全員で協議
- 相続人全員が参加して財産の分け方を協議します。
- 3話し合いがまとまらない場合~調停~
- 遺産分割協議がまとまらなかったり、一部の相続人が話し合いに応じなかったりする場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、調停委員・裁判官が相続人の主張を聞いて解決案を提案してくれます。
- 4遺産分割調停が不成立~審判~
- 遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合には審判へ移行します。
取り下げをしない限り、自動的に審判へと移行します。
審判は協議や調停と違い“話し合い”ではなく、これまでの協議・調停の結果や資料、また各相続人の希望などを基に審判を下して分割方法を指定します。
審判には強制力があるため、相続人は必ずこれに従わなくてはいけません。