- HOME>
- 成年後見
成年後見制度について
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や障害などにより判断能力が不十分になった時でも、生活上の不利益を被らないように、成年後見人等がご本人に代わって財産管理や契約行為の支援などと行う制度です。
成年後見制度には大きく“法定後見制度”と“任意後見制度”の2つの制度があります。
法定後見制度
認知症や障害などにより判断能力が不十分になった時、家庭裁判所に後見人を選任してもらう制度です。
法定後見制度は判断能力の程度に応じてさらに次の3つに分類されます。
成年後見
重度の認知症など、常に判断能力が欠けていて、日常の買い物を含めて常に援助が必要な状態にある場合、成年後見人が選任されてご本人に代わり財産管理や契約等を行います。
保佐
軽度の認知症などで著しく判断能力が低下していて、財産管理などで常に援助が必要な状態にある場合、契約や法律行為に関わる取消権や同意権を持つ保佐人が選任されます。
また家庭裁判所が認めた範囲内において代理権が付与されます。
補助
判断能力が不足している場合、申立時に本人が選択した特定の法律行為の取消権や同意権を持つ補助人が選任されます。
また保佐人と同じく家庭裁判所が認めた範囲内において代理権が付与されますが、保佐人よりも制限が加わります。
任意後見制度
将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人が後見人となる人物を選んで契約を結ぶ制度です。
ご本人の判断能力が低下した際、任意後見人は家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見監督人の監督のもと財産管理や療養看護を行います。
成年後見制度の手続きをサポートします
ご家族の判断能力の低下から、詐欺被害や財産・預貯金の使い込みが心配な時は、一度大阪・豊中にある弁護士法人Legal Homeへご相談ください。
こうしたトラブルを防止するうえで成年後見制度の利用は有効で、制度利用の際に必要となる手続きを弁護士がサポートいたします。
またご本人に判断能力があり、任意後見制度の利用をお考えの場合も併せてご相談ください。弁護士を任意後見人に選ぶこともでき、財産管理や法的行為の代行は法律の専門家である弁護士へ任せるのが安心です。